平成26年度青森県特定(産業別)最低賃金の改正について

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お知らせ

「青森県特定(産業別)最低賃金」は、平成26年12月21日から次のとおり改正されます。

  (1)鉄鋼業      時間額 800円
  (2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  
              時間額 735円
  (3)各種商品小売業  時間額 727円
  (4)自動車小売業   時間額 766円

 なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、
平成26年10月24日から、時間額 679円に改正されています。


お問い合わせ

青森労働局 労働基準部賃金室 017-734-4114

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