平成27年度税制改正について(お知らせ)


お知らせ

 標記について昨年12月30日に公表されたところですが、中小企業税制については、アベノミクスによる経済の好循環を全国に広げるよう取り組んでいるところであることを踏まえ、外形標準課税の中小企業への拡大阻止、中小企業に対する法人税の軽減税率(15%)の維持、商業・サービス業活性化税制の延長等が講じられることとなりました。詳しくは下記HPをご覧下さい。


お問い合わせ

経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 
03-3501-1511(内線5281~4) 03-3501-5803(直通)

詳しくはこちらをご覧ください
中小企業庁HPへ


過去の一覧ページへ