平成27年度青森県最低賃金の改正について

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お知らせ

「青森県最低賃金」は、平成27年10月18日から次のとおり改正されます。

   青森県最低賃金 時間額 695 円  

「青森県最低賃金」は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している使用者に適用されます。

製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

詳しくは、下記青森労働局ホームページからもご覧になれます。


お問い合わせ

青森労働局労働基準部賃金室 017-734-4114

詳しくはこちらをご覧ください
青森労働局該当ホームページへ


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